従業員への貸付金を給与から差し引いても良いのか株式会社ディフェス・ カンパニー 2023年10月9日読了時間: 3分トラブル解決が得意なコンサルタント会社「ディフェンスカンパニー」会社を経営し、従業員を雇うとなると、しばしば「お金を前借りさせて下さい」という申出を受けることがあります。従業員を大切にしている会社では、「じゃあ、毎月給与から天引きしておくね。」と言って、従業員にまとまったお金を貸し付けて、翌月の給与から分割で1万円づつを差し引いたりということは日常的に行われていると思います。ただ、これって良いの?答えはNOでありYESです。日本の労働基準法において、給与からの控除には厳しい規制があります。基本的には、給与は労働者が生活の基盤とする重要な財産であるため、勝手に控除することは原則として禁じられています。従業員に対する貸付金について給与から差し引くことに関しては、以下の点を考慮する必要があります。控除の合意: 従業員との間で、貸付金の返済に関して給与からの控除について合意がある場合でも、その合意は明示的でなければなりません。つまり、文書による同意が望ましいです。労働基準法第24条: この条文により、給与からの控除は限られた範囲でのみ許されており、それには税金、社会保険料などが含まれます。貸付金の返済が許されるかどうかは、その控除が法に基づいて許されるか、または合意されたものであるかによります。最低賃金の保障: どんな控除も行った結果として、労働者の受け取る賃金が最低賃金を下回ることは許されません。したがって、貸付金の返済による控除は、最低賃金を保障する範囲内でなければなりません。控除の上限: 労働基準法第24条の2によれば、労働者の事前の書面による同意がある場合であっても、控除の上限は給与の半分までと定められています。企業間トラブル、会社内の悩み事はどうぞ弊社にご相談のご連絡を頂ければと思います。2023(令和5)年10月9日(月曜日) 大阪から全国企業問題の対応をお探しなら株式会社ディフェンス・カンパニー https://defense-co.com/ 営業時間 : 9:00~18:00 メールアドレスinfo@defense-co.com●電話番号06-6362-7555●FAX番号06-6362-7556 〒530-0055大阪市北区野崎町6番8号トレックノース梅田ビル11F 問題解決のプロ集団『株式会社ディフェンス・カンパニー』 LINE@公式アカウント ◆業務内容☑ 【会社設立・経営】に関するご相談☑ 【ビジネス】コンサルタント☑ 【刑事問題】に関するご相談☑ 【民事問題】に関するご相談☑ 【企業間トラブル】に関するご相談☑ 【反社会的勢力(暴力団)対策】に関するご相談☑ 【財務管理(補助金・助成金)】に関するご相談☑ 【会社の評価】マネジメント☑ 【会社内セキュリティ】に関するご相談☑ 【ムダな残業】をしなくてすむシステム設計のご相談☑ 【デジタル化・DX化】を進めるご相談☑ 【会社の危機管理】に関するご相談☑ 【中小企業支援】に関するご相談☑ 【更生教育事業】に関するご相談 SNSFacebookhttps://bit.ly/3Q6ysXo Twitterhttps://twitter.com/2mVkxor5WlZG6bXInstagramhttps://instagram.com/deihuensukanpanikoushiki
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