トラブル解決が得意なコンサルタント会社「ディフェンス・カンパニー」
会社を経営する者にとって、社員(労働者)の権利を知っておくことは重要なことです。
最高法規である日本国憲法第28条では「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」と明記されております。
ある日、突然、社外労組(合同労組)がやってきて「貴社の従業員が社外労組に加入した。ついては貴社に対して組合としての要求と団体交渉の申し入れをする!」などと言ってくる事があります。
会社を設立してから必死で頑張ってきた結果、従業員も徐々に増え、ようやく会社らしくなったと喜んでいた矢先のことです。
小さな自分の会社に「労働組合」が結成されるとは、夢にも思っておられなかったという社長は少なくないはずです。
そもそも「社内」でなくて「社外」に労働組合があるという構図が ピンッとこない事だと思います。
ただ、これは法律上認められているのです!
私どものコンサル会社に良く相談に来られる内容が、まさしく「自分の会社に社外労組がやってきた。どう対処して行けば良いのか?」というものです。
ここで不思議なのは、社外の労働組合(社外労組・合同労組)というものが法的に認められているのかとの疑問があると思います。
答えはYes!認められるのです。
労働組合は、労働者で組織され、民主制と自主性を持ち合わせており、経営者の利益代表者が関与した組織でない限り、労働組合として保護が受けられ、法人格も取得できます。 (組合規約や名簿の作成などの手続きは必要になります)
労働組合法上の労働組合に該当しなくても、その団体が労働条件の維持改善という目的をきちんと果たしていれば、憲法28条の勤労者の団結として、法的に保護されると解されているので、憲法が認める団結に該当しすると解されております。
詳しくは、今後のブログでご解説いたします。
社外労組問題・労務問題・問題社員でお悩みの企業は、どうぞ弊社にご相談のご連絡を頂ければと思います。
2022(令和4)年9月6日(火曜日)
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