企業コンサルティングが得意な「ディフェンス・カンパニー」
●今までにネットで買い物をした経験があります
先日欲しかった車のパーツがネットショッピングであり購入しました。
しかし届いた商品がメーカーも商品も同じでしたが古く私の想像していた商品と違いました。
返品をしたいと思いますが「クーリングオフ」は出来るのでしょうか?
と言う相談がありました。
●ネットショッピングの特徴
・ネットショッピングでは、特定商取引に関する通信販売にあたります。
(2条2項、同法施行規則2条2号)
・販売者が業者の場合は、この法律の対象になります。
・ネットショッピングは通信販売のカタログの代わりに、ウェブの画面上のショッピングモールやWEBサイトの画面上の表示を見て商品を選んで、注文も申し込み画面をクリックするだけと便利です。
●「クーリングオフができるのか?」について
『残念ながら通信販売にはクーリングオフ制度の適用はありません。』
・本来、通信販売は、事業者などの不意打ち的な販売と違います。
例えば、突然自宅を訪問し商品をすすめる訪問販売などの例とは異なります。
・消費者側に商品購入についての冷静な判断が可能です。
冷静な判断が可能なため、通信販売には、クーリングオフ制度が設けられていません。
●商品のチェック事項
・相談の内容から、送られたきた商品がどの程度劣化しているのか?
・代金の商品の品質がひどく異なるのか?
・商品料金の支払いはどのようになっているのか?
など判然としない点があります。
一般的には
キズや欠点のある商品の売買について何らかの思い違い、古い商品と分かりながら販売していた場合は、民法の一般原則に従って契約の無効・取り消しが可能です。
(民法95条、96条)
※注意点としては
・商品情報をしっかりと読み、購入したい商品に値するかをチェックする
・「ノークレーム・ノーリターン」と記載している商品を購入しない。
・販売者の【評価】を確認して今までの購入者の声をチェックしておくと良いでしょう。
●お金の支払いがされていない場合
購入されたご自分の判断となりますが、返品・他の商品との交換などの主張も可能なので主張する事も方法の一つです。
料金については、約束が履行されるまで支払わない事を抗弁することも可能です。
(民法533条)
●参考
【なりすまし】サイトの横行
・本物そっくりの「なりすまし」サイトを作成し詐欺をし、注文した商品とまったく違う商品を届けるという事も聞いております。
・注意点としては、URLを確認して、しっかりとした企業アカウントかどうかをチェックされる事をおすすめします。
・また決済での支払い方法で 不信な点がある事も要チェックです。
【法令については弊社、顧問弁護士の意見を確認したうえで記載させて頂いております】
株式会社ディフェンス・カンパニーでもご相談に乗れる事がございますので、お気軽にご連絡いただければと思います。
今日は
『ネットショッピングでのクーリングオフ制度』についてお伝えしました。
法律上対応できない案件につきましては
経験豊かな弁護士を無償でご紹介しております。
経験豊富なプロは多くの方法を現場で養い知見が深いと言えます。
優秀な株式会社ディフェンス・カンパニーの顧問弁護士や顧問士業とチームで顧問先様の危機管理・問題解決のアドバイスをさせていただいております。
しっかりと相談が出来るコンサルタント会社選びは重要となりますね。
家族間トラブルについても、今後のブログでご解説いたします。
民事問題・刑事問題・問題社員でお悩みの方は、どうぞ弊社にご相談のご連絡を頂ければと思います。
2022(令和4)年10月5日(水曜日)
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