顧問契約のご相談

【SNSの批判コメントが犯罪に直結する】

投稿者は必ず特定する。刑事告訴・民事訴訟で責任を追及して徹底的に責任を負わす!


【現実に起きている事案と背景】

「SNSを投稿したら悪口を書かれた。匿名だから泣き寝入りするしかないのでしょうか」
「インスタのコメント欄で執拗に叩かれている。相手を特定できますか」
「Xで事実ではないことを書かれた。警察は動いてくれるのでしょうか」

こうした相談は、もはや特別なものではありません。経営者、個人事業主、会社員、学生、主婦。立場を問わず、誰でも被害者になり得る時代に入りました。

被害者側から見ると、苦しみは極めて現実的です。夜中に通知が鳴るたびに体がこわばる。家族が投稿を見て傷つく。取引先が検索して誤解する。採用に影響する。会社の信用が落ちる。これは「ネットの中の話」ではありません。現実社会の信用、営業、家族、精神状態を破壊する行為です。

そして加害者側の多くは、ここを決定的に誤解しています。
自分は「批判しただけ」「感想を書いただけ」「正義のつもりだった」「他の人も書いている」

しかし、法も実務も、そんな自己評価は関係ありません。問われるのは、その言葉が、他人の名誉や人格をどれだけ傷つけたかです。


【問題の本質についての分析】

SNS誹謗中傷の本質は、「言葉の暴力」そのものではありません。
本当に怖いのは、発信者本人が、自分の行為を犯罪や不法行為として認識していないことです。
『名誉毀損罪』は、「公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した場合」に成立し、『侮辱罪』は、「事実を摘示しなくても公然と人を侮辱した場合」に成立します。さらに侮辱罪は2022年の改正で法定刑が引き上げられ、現在は1年以下の懲役若しくは禁錮、30万円以下の罰金等の対象になっています。つまり、ネット上の「ただの批判的評価だ」と軽く考えていた行為が、いまは正面から刑事責任を問われ得るのです。

ここで重要なのは、批判そのものが直ちに犯罪になるわけではないという点です。公共的な議論、正当な意見表明、真実に基づく相当な論評まで一律に違法になるわけではありません。ですが、実務で問題になる投稿の大半は、冷静な論評の形を取っていても、実際には「人格攻撃」「断定的な事実摘示」「真偽未確認の拡散」「執拗な反復」に踏み込んでいます。本人は批判のつもりでも、刑事目線から見れば侮辱や名誉毀損である、ということは十分に起こります。

さらに現在は、被害者救済の制度面も前に進んでいます。発信者情報開示の制度は既に整備されており、加えて現在の「情報流通プラットフォーム対処法」の枠組みでは、大規模プラットフォーム事業者に対し、違法・有害情報への対応の迅速化や運用の透明化に関する義務付けが進められています。匿名だから安全、という時代認識は、もう古いのです。

要するに、SNSで他人の投稿に噛みつき、見下し、決めつけ、群がって叩く行為は、昔のように「ネットのノリ」で片づく話ではありません。
今は、書いた瞬間に証拠が残り、残った証拠から本人が特定され、特定された後は刑事・民事の両面で責任を問われる時代です。


【ディフェンス・カンパニーが提供する解決策】

証拠を「感情」ではなく「事件」として凍結します

誹謗中傷を受けた直後、多くの方は怒りや恐怖で頭が真っ白になります。しかし、実務で最初にやるべきことは反論ではありません。証拠の凍結です。投稿本文、コメント欄、日時、URL、アカウント名、プロフィール、関連投稿、リポスト状況、閲覧可能範囲まで押さえ、後で「そんな投稿はしていない」「改ざんではないか」と逃げられない形に固めます。

違法性の線引きを精密に行います

「これは侮辱罪か、名誉毀損罪か、それとも民事だけか」「警察に行くべきか、先に開示か」「削除を急ぐべきか、あえて残すべきか」。ここを雑に扱うと、その後の全部が崩れます。被害者が感情だけで突っ走ると、むしろ相手に逃げ道を与えます。当社では、投稿の構造を見て、どの責任追及ルートが最も効くかを先に定めます。

匿名アカウントの特定可能性を現実的に見極めます

「相手は捨てアカだから無理でしょうか」という相談は非常に多いです。しかし、無理かどうかは感覚で決まりません。プラットフォーム、投稿時期、保存状況、接続事業者、ログ保存の見込み、開示請求の順序、これらを具体的に検討して初めて判断できます。匿名は万能の盾ではありません。雑な投稿ほど、意外なほど足がつきます。

刑事告訴と民事請求を一体で設計します

警察に相談するのか、告訴に進むのか、先に発信者情報開示を進めるのか、あるいは民事の仮処分・損害賠償を急ぐのか。これは順番を誤ると不利になります。当社は、相手に一番効く順番を考えます。刑事だけでも足りない。民事だけでも弱い。相手の職業、家庭、社会的立場、資力、反応速度まで見て、最も現実的なルートを組みます。

削除だけで終わらせません!

削除できれば終わり、ではありません。検索結果に痕跡が残る。スクリーンショットが第三者の手元に残る。転載先がある。そうなると、削除は被害回復の一部にすぎません。本当に必要なのは、削除・特定・責任追及・再発防止を一つの流れでやることです。当社は、この全体設計を前提に動きます。

企業案件では、風評被害対策まで見ます

経営者や企業アカウントが叩かれる場合、問題は個人の感情では済みません。採用、営業、金融機関、既存顧客、株主、取引先、社員の士気にまで影響します。だからこそ、単なる法的対応ではなく、外部発信、社内説明、顧客対応、レピュテーション管理まで視野に入れた危機管理が必要です。

〇 「相手を詰ませる対応」を取ります

SNSで反論して泥仕合になる。被害者が自分で長文を書き返し、さらに炎上する。これは最悪の流れです。実務で必要なのは、相手の土俵に乗らないことです。証拠を押さえ、逃げ道を封じ、必要な場面でのみ、必要な措置を打つ。当社は、見せ場ではなく勝ち筋で動きます。

警察相談を「受理されやすい形」に整えます

警察に相談しても、「民事でやってください」と言われて終わるケースがあります。その多くは、事案が弱いのではなく、持って行き方が弱いのです。被害経過、投稿内容、違法性の整理、被害の具体化、証拠の整序ができていない。これでは組織は動きません。当社は、相談段階から事件性が伝わる形に整えます。

最後は、再発防止までやり切ります

一人を放置すると、二人目、三人目が出てきます。逆に、一件をきちんと詰めると、周囲は空気を読みます。SNS誹謗中傷対策は、単なる回収戦ではありません。再発を止める抑止戦です。やるなら、中途半端に終わらせないことです。正当かつ合法なやり方で徹底的に報復する、つまり、「やられたら100倍返し」です。攻撃は最大の防御なのです。


【法的根拠と解説】 ~当社顧問弁護士の見解

刑法230条・231条の違いは、実務上の出発点です

刑法230条は、事実を摘示して人の名誉を毀損した場合を処罰し、231条は、事実を摘示しなくても公然と人を侮辱した場合を処罰します。
たとえば、「あの会社は横領している」「この人は詐欺師だ」といった具体的事実を断定的に書けば、名誉毀損の問題が生じます。他方、「バカじゃないのか」「最低だ」「無能だ」といった罵倒でも、公然性があれば侮辱罪の検討対象になります。
この区別は、コラム前半で述べた「本人は批判のつもりでも、実務では犯罪に踏み込んでいることが多い」という部分に対応します。

侮辱罪の厳罰化は、「軽い悪口」という言い訳を壊しました

法務省の説明によれば、侮辱罪の法定刑は2022年改正で、従来の拘留又は科料から、1年以下の懲役若しくは禁錮、30万円以下の罰金等へと引き上げられました。
この改正が意味するのは、ネット上の人格攻撃を、法が本気で問題視し始めたということです。
コラムで「今は書いた瞬間にリスクが発生する」と述べたのは、この法改正の方向性と完全に一致しています。企業危機管理の実務では、従業員教育においても「悪口なら軽い」という誤解を放置してはいけません。社内研修の時点で、侮辱が刑事責任を伴い得ることを明示する必要があります。

名誉毀損には例外もありますが、SNS批判投稿はそこに届いていません

刑法230条の2は、公共の利害に関する事実で、公益目的があり、真実であることの証明があった場合などに違法性が阻却される余地を置いています。
ただ、ここで多くの加害者が勘違いするのは、「自分は正義感で書いた」「問題提起のつもりだった」と言えば免責されるわけではない、という点です。公共性、公益目的、真実性等は厳密に見られます。
コラム中で「自己評価ではなく、表現の実質で判断される」と述べたのは、この点に対応します。企業としては、内部規程やSNSガイドラインにおいて、従業員が「私見」や「正義感」の名目で他者の名誉を侵害しないよう、事実確認と表現統制のルールを置くべきです。

発信者情報開示は、泣き寝入りを前提とする制度ではありません

現行法は、特定電気通信による情報流通によって権利侵害が生じた場合の発信者情報開示を制度として認めています。さらに、いわゆる情報流通プラットフォーム対処法の運用では、大規模プラットフォーム事業者に対し、削除対応の迅速化や運用状況の透明化に関する義務付けが進められています。
この法制度がコラムのどこに対応するかといえば、「匿名は万能の盾ではない」「削除・特定・責任追及を一体で考えるべきだ」という部分です。
企業危機管理上の示唆としては、被害発生時にすぐ証拠を確保し、プラットフォーム対応と開示対応を並行管理できる体制を整えておくことです。現場担当者任せにせず、法務・広報・危機管理の連携ルートを平時から決めておく必要があります。

近時の実例は、「現実に処分・逮捕・起訴まで行く」ことを示しています

2026年4月の陸自伊丹駐屯地の懲戒処分事案、同月の愛媛における名誉毀損容疑の逮捕報道、2025年の兵庫県議をめぐる名誉毀損容疑の逮捕・起訴報道は、いずれも「ネットの書き込みが現実の責任に転化する」ことを示しています。
この実例が言いたいのは、被害者が本気で動けば、発信者側は現実の社会的・法的責任から逃げ切れない、ということです。
企業としても、社員が私的SNSであっても軽率な誹謗中傷を行えば、懲戒・信用失墜・採用リスク・取引先評価低下に直結し得ることを教育すべきです。


【おわりに】

SNSで他人の投稿に批判コメントを入れる。
その行為自体を、まだ「軽い一言」だと思っている人がいます。

ですが、あれはもう「言葉遊び」ではありません。
証拠になり、責任になり、他人の人生を傷つける刃になります。

書いた本人は、ほんの数秒で済んだつもりでしょう。
しかし、書かれた側は、何日も眠れず、家族まで傷つき、仕事や信用まで奪われることがある。
そうである以上、こちらも甘い対応はしません。

泣き寝入りしない。
うやむやにしない。
曖昧に許さない。

匿名アカウントの背後まで追い、特定し、刑事告訴も民事訴訟も辞さず、現実の責任を負わせる。
それが、これからの時代の危機管理です。

他人の投稿に噛みつき、見下し、面白半分で群がる人間に、はっきり伝えておきます。
その一言で終わると思うな!
こちらは、そこから始める!

ディフェンス・カンパニーは、困っている人、企業、社会に手を差し伸べる存在であり続けます。


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【ディフェンス・カンパニーの格言】

言葉を撃つ者は、撃ち返される覚悟を持て

SNSで放たれた言葉は、空中に消える独り言ではありません。相手の名誉、信用、人生を傷つける「攻撃」になり得ます。攻撃である以上、被害者が法と証拠をもって反撃に出るのは当然です。軽い気持ちで他人を撃つ者ほど、自分が撃ち返される現実を想定していません。だからこそ、この言葉を格言としました。

 

※本記事は、危機管理コンサルタントとしての見解を示したものであり、法的助言や法律事務の提供を目的とするものではありません。 法的判断が必要な場合は、当社の顧問弁護士をご紹介させていただくことも可能ですので、お気軽にご相談ください。