【悪質ホストの闇を暴く】

甘い仮面を被った暴力なき支配構造とどう闘うか


悪質ホストによる金銭搾取や精神的支配が、いまや社会現象となるほど急増しています。ホストクラブに通う女性客が過剰な売掛(ツケ)を背負わされ、売春・援助交際・借金地獄に追い込まれる構造は、もはや一個人の問題ではなく、組織的搾取の構図です。

新たな風営法改正(令和7年5月28日施行)では、こうした悪質な勧誘・営業行為に対する規制が強化されました。特に注目すべきは、スカウト行為への報酬提供、いわゆる「スカウトバック」の禁止です。これは、悪徳ホストクラブや性風俗業者が未成年や困窮女性をスカウトし、搾取の構造に取り込む経路を断つことを目的としています。

新法では、従来の店舗型営業に対する規制に加え、個人による勧誘行為や、報酬を介した組織的関与にも制裁のメスが入りました。これにより、被害者女性の救済が現実的に可能となる法的基盤が整備されたことになります。

【問題の本質についての分析】

〇【心理的支配と経済的拘束の複合構造】

ホスト側は、恋愛感情や依存心を巧みに利用して客に多額の売上を負担させます。これにより女性は心理的に逃れられず、同時に経済的損失から抜け出せないという二重の拘束を受けます。これは典型的な“心理的搾取”であり、暴力や脅迫がなくとも刑法246条(詐欺罪)に準じる構成要件に該当し得ると当社顧問弁護士は指摘します。

〇【風営法の限界と今後の可能性】

現行の風営法は店舗営業者に対する規制が中心でしたが、今回の改正によりスカウトバック禁止が明記されたことで、個人単位での介入や、店舗外での人身支配に対しても違法性が問われる余地が広がりました。

〇【当社が果たすべき社会的使命】

ディフェンス・カンパニーは、被害女性の声なき声を拾い、合法的な証拠収集・事実調査・支援体制の整備を行うとともに、悪質なホストや風俗業者に対する摘発支援を行う民間の「正義の実動部隊」であると自負しています。


【ディフェンス・カンパニーが提供する解決策】

被害実態の裏付けとなる証拠の収集支援

元刑事による調査と提携探偵社との連携で、LINE・音声・映像などの証拠を合法的に収集・保全。

実態報告書の作成と弁護士連携

事実経過・心理的支配のプロセス・金銭授受の流れ等を明文化し、当社顧問弁護士の監修のもと、告訴状・訴訟準備資料としての使用を想定。

警察・行政への告発支援(適法な枠内での助言)

被害内容の整理・告発先の選定・証拠提出の順序などについて、適法な助言・助力を提供。弁護士による正式な告訴手続の橋渡しを担います。

悪質業者の内偵とブラックリスト化支援

ホストや風俗業者の背後関係・資本構造・前科歴等をリスク分析し、行政・警察への通報資料を整備。

風営法違反の実態調査と摘発支援

改正風営法に抵触するスカウトバックの存在や、許可なき勧誘営業の証拠を突き止め、告発資料として提出できる体制を整備。

被害女性の再出発支援

カウンセリング・生活支援団体との連携、適切な福祉ルートの紹介を通じて、被害女性の自立と再生を後押しします。

企業研修や自治体講演による啓発活動

ホスト被害を未然に防ぐため、教育機関や企業への講演・自治体主催の防犯講座なども積極展開。

【法的根拠と解説】

・風営法改正では、「スカウト行為に対する報酬提供を禁止」と明記され、罰則付きでの明文化が初となりました。

・刑法246条詐欺罪、民法709条不法行為責任、貸金業法、出資法等、複数の法的評価軸で違法性が問える事例が多く、被害者の立証支援が鍵になります。

・風俗業法違反や労働基準法違反に加え、強要罪(刑法223条)や準強制わいせつ・準強姦といった性犯罪に該当する可能性のあるケースも散見され、弁護士との密な連携が不可欠です。

【おわりに】

悪質ホストや性風俗業者による搾取の構造は、単なる個人のトラブルではなく、制度・社会構造・弱者の無力感に根ざした“現代型の人身搾取”です。この構造に風穴をあけるには、法改正という“制度の矛”と、それを適用可能な形に変える「実動部隊」が必要です。

ディフェンス・カンパニーは、警察OB・調査・法律・心理の専門家が結集し、違法行為の摘発支援と被害者の救済支援を同時に行うことで、民間の力で社会正義の実現を目指します。

ディフェンス・カンパニーは、困っている人、企業、社会に手を差し伸べる存在であり続けます。


【ディフェンス・カンパニーの格言】

闇を暴くは、声なき者の剣

正義は法だけに宿らず、行動と証拠にこそ宿る。泣き寝入りを断ち切る勇気が、次の被害を防ぐ。社会を変えるのは、一人の声から始まる。


※本記事は、危機管理コンサルタントとしての見解を示したものであり、法的助言や法律事務の提供を目的とするものではありません。 法的判断が必要な場合は、当社の顧問弁護士をご紹介させていただくことも可能ですので、お気軽にご相談ください。