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【無差別事件の衝撃と企業の責任】

“想定外”を想定する時代の危機管理戦略

【はじめに】

2025年5月1日、大阪市西成区で小学生7人が下校中にレンタカーではねられ、重軽傷を負うという無差別事件が発生しました。加害者の動機も不明確で、突発的な暴走とも見られるこのような事案は、もはや他人事ではありません。

近年、企業の敷地・店舗・イベント・施設が無差別攻撃の対象となる事案が全国で相次いでいます。社会不安・孤立・思想の過激化が引き起こす突発的な暴力に対して、経営者が“今”備えるべきことは何か?

私たちディフェンス・カンパニーは、警察OBの経験知と民間の総合力を活かし、企業を守る“民間警察”として、最前線の対策を提案いたします。


【無差別事件という“見えない暴力”の本質】

〇 計画性の有無に関わらず“兆候”は存在する

無差別事件の多くは突発的に見えますが、その背景にはSNSでの異常な投稿、日常生活での不審行動、強い社会的孤立などが存在します。警察庁の犯罪白書でも、無差別事件加害者の約70%に事前兆候が認められたと報告されています。

〇 企業は“標的として最も魅力的”な存在

人が集まり、社会的影響力が高い場所は、加害者にとって“目立つ場”となります。小売店・医療施設・学習塾・イベント・コールセンター・商業施設など、無差別事件の標的は業種を問いません。

【企業に課される安全配慮義務と法的責任】

〇 安全配慮義務と民事責任

民法第415条・労働契約法第5条に基づき、企業は従業員・顧客に対して安全に配慮する義務を負っています。不測の事件であっても、警備体制や監視体制が不十分であった場合は、債務不履行や使用者責任が問われる可能性があります。

〇 参考判例:東京地裁平成22年2月16日判決

駅構内での刺傷事件において、鉄道会社の警備体制が不十分であったとして損害賠償が認められた事例があります。リスクが想定できたにもかかわらず対策が講じられていなかったことが問題とされました。


【ディフェンス・カンパニーが実施する総合的な対策】

〇 不審者プロファイリングと定点監視

警察OBが現場を調査・観察し、犯罪心理学に基づいて不審者の出現傾向を予測。施設周辺の導線や死角も精査し、効果的な警戒エリアを設定します。

〇 警察OBによるリスク評価と“最悪を想定した”警備計画の策定

地域特性、過去の犯罪傾向、施設の構造などをもとに、最悪の事態を想定した警備計画書を策定します。加害者の心理的・物理的接近経路を洗い出し、必要な警備員数・巡回ルート・緊急時の封鎖経路までを具体化します。

〇 緊急時対応マニュアルと従業員研修の整備

全従業員を対象に、事件発生時の避難誘導・通報・閉鎖対応などの即応体制を研修し、施設ごとのリスクに応じたマニュアルを整備します。

〇 サイバー空間での犯行予告や風評リスクの監視

SNSや匿名掲示板を常時監視し、企業に対する予告・脅迫・誹謗中傷を早期に発見。発信元の調査、法的対応、風評被害拡大の防止までをトータルサポートします。

〇 被害発生時の証拠収集と警察・弁護士連携

万一事件が発生した場合は、証拠映像・音声・証言を即座に保全し、刑事手続に即した対応を迅速に行います。当社顧問弁護士との連携により、刑事・民事を問わず的確に処理できます。

〇 記者会見・情報発信対応の支援体制

事故・事件後の記者会見や広報対応を支援し、ダメージコントロールと信頼回復を図ります。事実整理から会見スクリプト作成、報道対応までを専門家が支援します。

〇 ハイリスク対象者の秘密調査と合法監視

元従業員や過去にトラブルを起こした顧客、SNSで異常言動を繰り返す対象者に対し、合法的な調査と接近兆候の早期警戒を実施します。

〇 企業別リスクマップの作成

業種・立地・顧客層に応じて、発生しうる事件類型を分類し、他社事例と照らし合わせながら貴社独自の“リスクマップ”を策定。死角を可視化し、対策優先順位を明確にします。


【おわりに】

無差別事件は、もはや“いつか起こるかもしれない”ではなく“いつでもどこでも起こりうる”というフェーズに突入しました。経営者が守るべきものは、顧客の命、従業員の人生、そして企業そのものです。

ディフェンス・カンパニーは、警察OB・法律専門家・調査員が連携し、いかなる“想定外”にも対応する体制を整えております。

備えるべきは、「起こるかもしれない」ではなく「起きる前提で」考える防衛戦略です。


【ディフェンス・カンパニーの格言】

平時に備える者だけが、有事に勝つ

何もない時期にこそ本気で備えを打った者こそが、最悪の瞬間に最善を尽くせる。


※本記事は、危機管理コンサルタントとしての見解を示したものであり、法的助言や法律事務の提供を目的とするものではありません。 法的判断が必要な場合は、当社の顧問弁護士をご紹介させていただくことも可能ですので、お気軽にご相談ください。