【刑事告訴をしたい】

どんな証拠があれば受理されるのか?完全ガイド


「弁護士に頼んで告訴状を出したけど、警察に受け取ってもらえなかった」
「ストーカー被害で困っているのに、被害届すら受理されない」
「詐欺でお金を騙し取られたのに、加害者は今も自由に暮らしている」

これは、当社に寄せられる最も多い相談の一つです。
しかもその多くは、弁護士を通じて書類を出したにも関わらず不受理となっているケースです。

なぜ告訴が通らないのか。
なぜ被害を受けた側が、こんなにも報われないのか。
そして、何があれば「告訴が受理される」のか。

我々は、元捜査官だからこそ、この構造の「裏側」を知っています。
告訴が通らない理由も、逆に「受理されやすい告訴状の条件」も、現場で幾度となく見てきたからこそ語れる現実があります。


【問題の本質についての分析】

告訴状が警察に受理されない背景には、単なる書類不備や警察の怠慢では済まされない、「実務の壁」が存在します。

その本質は、次の3点に集約されます。

  1. 証拠の「現場的説得力」が欠けている
    どれだけ詳細に書かれていても、「証拠の配置」と「犯罪の構造」が捜査側に伝わらなければ、捜査には進みません。
  2. 構成要件と立証の組み合わせが不十分
    刑法上の構成要件を満たしていても、それを立証する証拠が提示されていないと、「事件」としては動けません。
  3. 文書に「刑事の視点」がない
    警察は「捜査の流れ」を前提に動きます。つまり、最初の文書で「これは捜査できる筋がある」と伝わらなければ、実務上は敬遠されるのです。

一般の弁護士が法的な論理構成で作成した書面は、刑事現場の「勘所」を外していれば通らない。
それが、現実なのです。

告訴を受ける側の警察官好みに作成するというのがポイントです。


【ディフェンス・カンパニーが提供する解決策】

刑事事件として成立するかを精査する初期診断
刑法の構成要件と現場実務を踏まえた「受理可能性診断」を実施します。弁護士では見逃しがちな現場目線を補完します。

証拠と主張の「接続整理」と見える化
証拠と構成要件がどう繋がっているのか、警察に伝わる形でマッピング。これが有無を分けます。

警察が理解しやすい「刑事筋」の構築
我々は「事件の筋」を通すプロです。文章の構成や流れを、警察が読んで動けるレベルまで仕上げます。

弁護士との完全連携で法的文書に昇華
当社が構成と骨組みを設計し、提携弁護士が法的書面として最終的に作成。我々が提携弁護士とタッグを組み協力することで最適な告訴状が完成。

警察に受理されなかった理由のリサーチと対策
過去に出したが通らなかったケースでも、理由を分析検討し、再構成して提出し直すことで受理された実績があります。

SNS・匿名犯罪の加害者特定と裏付け調査
発信者情報開示だけでなく、現場証拠(画面収録、ログ保存、金融履歴など)との照合で立件の道筋を固めます。

告訴だけでなく「他の攻め手」の提案
刑事告訴が難しいケースでも、民事損害賠償、広報対応、行政通報など、複数の正攻法を提示します。

被害者支援と証言準備のサポート
心理的ダメージへの配慮を欠かさず、供述や陳述書の準備、事情聴取への同席なども丁寧に支援します。


【法的根拠と解説】~当社顧問弁護士の見解

刑法230条「名誉毀損罪」・刑法233条「業務妨害罪」
発信者情報開示後の刑事告訴に多い罪種。構成要件を満たし、証拠が揃っていれば立件は可能。ただし、「公然性」「虚偽性」「故意」などを裏付ける証拠の精緻な整理が不可欠。

東京地裁平成29年6月21日判決(損害賠償請求と刑事告訴の連動性)
刑事告訴が警察に受理されずとも、民事での損害賠償が認められた判例。これにより、刑事と民事の二段構え戦略の重要性が明確化。

実務への落とし込み
企業や個人は、まずは証拠の保全(SNS画面のスクショ、録音、日時記録)を日々意識すること。告訴状の準備には、刑法的要件と立証材料をセットで示す“構成台帳”の整備が不可欠。


【おわりに】

あなたが受けた被害は、あなただけの問題ではありません。
それは、この社会の中に「誰もが被害者になりうる脆さ」があるということです。

正義は、声を上げた人だけが手にできるわけではありません。
正しく、戦略的に、準備した者にしか届かないのです。

ディフェンス・カンパニーは、困っている人、企業、社会に手を差し伸べる存在であり続けます。


【ディフェンス・カンパニーの格言】

正義は感情では動かない。証拠と戦略でこそ動く。

現場を知り尽くした者が導く「実行可能な正義」を表現した言葉


※本記事は、危機管理コンサルタントとしての見解を示したものであり、法的助言や法律事務の提供を目的とするものではありません。
法的判断が必要な場合は、当社の顧問弁護士をご紹介させていただくことも可能ですので、お気軽にご相談ください。