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長年、刑事事件を捜査してきたからこそ判る捜査の裏側!「第1弾」
捜査の過程(犯罪の発生・捜査の着手・証拠収集・犯人の逮捕・検察官への送致・勾留・取り調べ・起訴)という流れの中で、捜査機関は違法な手続(違法捜査)をすることがあります。
どれくらいの頻度であるのかと申しますと一概には言えませんが、私が捜査を指揮してきた経験上、部下から上がってくる書類には堂々と違法捜査になる部分が記載されておりました。
もちろん、捜査幹部として「このような記載の仕方であれば、裁判で違法捜査と言われかねないから書き直しなさい。」なんてことは日常で行われておりました。
これはあくまでも「違法捜査をしたのではなく、記載の仕方が悪ければ違法捜査をしたことになってしまう。」という意味です。
我々の時代は、「刑事司法の神髄(究極の目的)は、有罪を勝ち取り無罪者を出さないこと。」であると叩き込まれてきました。そして、裁判を見据えた上で捜査指揮をなし、部下を指導して育てて参りました。
最近、私の恩師である警察OBや警察同期である現役警察官とも話す機会があり、よく話題に出るのが「捜査力の低下」であります。
科学捜査の発展から、犯人を割り出すことが格段に上がりました。
一方、科学力の発展から、捜査幹部は、それに頼りすぎることで科学捜査の結果重視になり、昔ながらの捜査手法が疎かになって部下の仕事振りに感心を持たず、部下が作成した書類すらまともに読まなくなっているのです。
具体的には、部下が作成した書類に一字一句目を通さず、それぞれの書類が裁判において違法であると捉えられないかとの検討をなす作業を怠り、盲判(めくらばん)で決裁し、検察官に送致してしまうというのです。
言葉を換えれば、検察官任せにしてしまうのです。
検察官は、裁判での有罪確保を見据えた捜査指揮をしておりますので、当然、裁判に不利な書類や証拠は提出いたしません。
警察から送致された捜査書類を見て、「この書類は使えない!」と頭を抱え込んだ検察官がほとんどではないでしょうか?
検察官からは、書類を差し替えて欲しいなどと指示はできません。
これは、公用書類の「ねつ造」になるからです。
仕方なしに、訂正の報告書を送致するように指示します。
検察官としては、できればこのような書類は裁判所に提出したくないのでしょうが、それが捜査の過程を示す重要な書類であった場合は、出さざるを得なくなるのです。
【ポイント】
警察組織の体質
警察捜査の手順
供述調書を読んで取り調べの情景を想像する
警察の捜査でどのような書類が作成されるのか
検察官が裁判所に提出していない書類は何なのか
起訴された 刑事裁判で、無罪を勝ち取る確率は1%と言われております。
となれば、起訴された場合は、ほぼほぼ有罪になってしまうと言うことです。
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弊社で顧問をさせて頂いている大阪弁護士会所属のK弁護士は、起訴された刑事裁判において既に15件の無罪判決(一部無罪を含む)を獲得しております。
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2023(令和5)年11月11日(土曜日)
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